ネコ憲章

by五十雀


この世に生を得たすべてのネコには、
人間と平等に生命として尊重され、
その特性に適合する幸せな一生を送る権利がある。

そのために、ネコは以下の事柄を基本的な権利として有する。

その1
ネコは生命として人間と対等である。
ネコ1個体の命はヒト1個体の命と同様に尊重されねばならない。

その2
ネコは野生動物ではない。
家畜化という歴史からみてネコの生命の尊重に関しては人間が責任を持たねばならない。

その3
ネコは人間社会の一員である。
ネコは人間と共存する家族・住民であって人間の所有物として遇されてはならない。

その4
ネコは人間とは異なる動物である。
ネコはその生態・生理等の生物学的特性を尊重されなければならない。

その5
ネコは社会的弱者である。
人間の方からネコの立場を考慮し歩み寄らねばならない。



注:「ネコ憲章」という造語は「なめ猫」が初出と思われます。


※補足:上記の条文は、作者個人のネコに対するスタンスによるものであり、
閲覧者にこれを強要するものではありません。
願わくば…と強く推奨するにとどまります。
なお、この内容が理解できないとしたら、
それは作者や条文自体の問題ではなく閲覧者の知識や読解力によるものです。

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